無期刑に処せられた者に改悛の情あるときは
法律上は、無期刑に処せられた者に改悛の情あるときは、10年経過後に仮釈放を許可することができる規定になっているため(刑法28条)、これを根拠にマスコミなどから「10年で仮釈放し得る無期懲役は刑として軽すぎる」と批判されることがあり、「10年経てば自動的に仮釈放される」という誤解が世間に膾炙している。
しかし、近時における実際の運用は上記の通りであり、基本的に最低でも20年以上服役しなければ仮釈放は認められない。また、刑法改正により、有期懲役の上限が20年から30年となったため、有期懲役刑の受刑者との均衡を図る意味でも、将来的には仮釈放に至るまでの平均在所年数が更に長くなる可能性も指摘されている。
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ちなみに、2008年法務省の発表では、仮釈放者の平均服役期間は2004年が約26年、2005年が27年、2006年が25年で、2007年は30年を超えている。確定者が増えて仮釈放者が減少傾向のため、無期懲役服役中の囚人は年々増え続けて1999年末に千人台となり、2006年末には1500人を大きく上回った。
仮釈放中に復讐殺人や強盗殺人など重大な犯罪を犯すケースが見られること(無期懲役の仮釈放中に殺人などの凶悪犯罪を犯すと死刑判決が下される場合が多い)や、死刑と現行の無期懲役との間に少なからずギャップがあるという点から、仮釈放制度のない無期懲役(絶対的終身刑)制度の導入の是非が議論されている。この問題は、死刑廃止問題とも密接にリンクしており、死刑を廃止した場合に導入する最も重い刑として仮釈放のない無期懲役(絶対的終身刑)を想定しているケースが見られる。